取扱業務例
遺言書作成サポート
相続トラブルを避け、財産を確実に大切な人へ伝えるために、遺言書は非常に重要です。
当事務所では、お客様の状況に合わせて 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言 の作成サポートに対応しており、最適な方法をご提案いたします。
■ 遺言書の主な種類と特徴
◆ 1. 自筆証書遺言(ご自身で書く遺言)
もっとも手軽で費用がかからない遺言方式です。
【特徴】
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全文・日付・署名を本人が手書きすることで成立
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2020年からは 財産目録のみパソコン作成OK
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法務局で「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、紛失防止・検認不要
【メリット】
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費用がかからず手軽
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思い立ったときにすぐ書ける
【注意点】
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書式不備による“無効リスク”が大きい
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内容があいまいだと、かえって相続トラブルの原因に
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保管制度を利用しない場合は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要
当事務所では 文案チェック・書き方指導 を行い、法的に有効な遺言書作成をサポートします。
◆ 2. 公正証書遺言(公証役場で作る遺言)
もっとも確実で、実務上最も推奨される遺言方式です。
【特徴】
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公証人が内容を確認し、法的に有効な形式で作成
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公証役場で原本が保管され紛失の心配なし
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家庭裁判所の検認不要で、相続手続きがスムーズ
【メリット】
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形式不備の心配がない
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認知症リスクがある場合でも、作成時の意思能力を公証人が確認
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開封・検認不要で手続きが早い
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争いになりやすい複雑な内容でも作成可能
【注意点】
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公証人の手数料が必要
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下書き(文案)作成と書類準備に手間がかかる
→ 当事務所がすべて代行します。
◆3. 秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証役場へ提出)
あまり使われませんが、「内容を誰にも知られたくない」場合に選ばれます。
【特徴】
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内容は本人が作成し封印した状態で公証役場へ持参
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公証人は内容を確認しない
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本人が署名押印するため、自筆証書遺言に近い
【メリット】
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内容を誰にも見られずに作成できる
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公正証書遺言ほどではないが、形式の確実性が上がる
【注意点】
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内容の不備はそのまま反映される(無効リスク)
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相続開始後は必ず家庭裁判所の検認が必要
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現在は公正証書遺言が主流で、利用例は少ない
■当事務所が提供するサポート内容
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遺言内容のヒアリング・検討サポート
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遺言書文案の作成(自筆・公正証書のどちらにも対応)
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必要書類の収集(戸籍・固定資産評価証明書など)
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公証役場との事前打ち合わせ・予約手続き
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証人の手配(公正証書遺言の場合)
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自筆証書遺言の書き方チェック・法務局保管制度の案内
専門家が関わることで、遺言書の「内容の不備」「書式ミス」「相続トラブル」を大幅に防ぐことができます。
■ こんなお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください
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子ども同士が不仲で、将来の争いが心配
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再婚・養子など家族関係が複雑
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特定の人(内縁の妻・夫、介護してくれた家族など)に財産を残したい
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事業承継の準備をしたい
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財産をどのように分けるべきか相談したい
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自筆で書いた遺言書のチェックをしてほしい
■公証役場・税理士・司法書士との連携可能
必要に応じて、
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相続税の相談(税理士)
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不動産の相続登記(司法書士)
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遺留分トラブル(弁護士)
など、専門家と連携しながらワンストップでサポートいたします。