アーネスト行政書士事務所

遺言書作成

取扱業務例

遺言書作成サポート

相続トラブルを避け、財産を確実に大切な人へ伝えるために、遺言書は非常に重要です。
当事務所では、お客様の状況に合わせて 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言 の作成サポートに対応しており、最適な方法をご提案いたします。



■ 遺言書の主な種類と特徴

◆ 1. 自筆証書遺言(ご自身で書く遺言)

もっとも手軽で費用がかからない遺言方式です。

【特徴】

  • 全文・日付・署名を本人が手書きすることで成立

  • 2020年からは 財産目録のみパソコン作成OK

  • 法務局で「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、紛失防止・検認不要

【メリット】

  • 費用がかからず手軽

  • 思い立ったときにすぐ書ける

【注意点】

  • 書式不備による“無効リスク”が大きい

  • 内容があいまいだと、かえって相続トラブルの原因に

  • 保管制度を利用しない場合は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要

当事務所では 文案チェック・書き方指導 を行い、法的に有効な遺言書作成をサポートします。



◆ 2. 公正証書遺言(公証役場で作る遺言)

もっとも確実で、実務上最も推奨される遺言方式です。

【特徴】

  • 公証人が内容を確認し、法的に有効な形式で作成

  • 公証役場で原本が保管され紛失の心配なし

  • 家庭裁判所の検認不要で、相続手続きがスムーズ

【メリット】

  • 形式不備の心配がない

  • 認知症リスクがある場合でも、作成時の意思能力を公証人が確認

  • 開封・検認不要で手続きが早い

  • 争いになりやすい複雑な内容でも作成可能

【注意点】

  • 公証人の手数料が必要

  • 下書き(文案)作成と書類準備に手間がかかる
    → 当事務所がすべて代行します。



◆3. 秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証役場へ提出)

あまり使われませんが、「内容を誰にも知られたくない」場合に選ばれます。

【特徴】

  • 内容は本人が作成し封印した状態で公証役場へ持参

  • 公証人は内容を確認しない

  • 本人が署名押印するため、自筆証書遺言に近い

【メリット】

  • 内容を誰にも見られずに作成できる

  • 公正証書遺言ほどではないが、形式の確実性が上がる

【注意点】

  • 内容の不備はそのまま反映される(無効リスク)

  • 相続開始後は必ず家庭裁判所の検認が必要

  • 現在は公正証書遺言が主流で、利用例は少ない



■当事務所が提供するサポート内容

  • 遺言内容のヒアリング・検討サポート

  • 遺言書文案の作成(自筆・公正証書のどちらにも対応)

  • 必要書類の収集(戸籍・固定資産評価証明書など)

  • 公証役場との事前打ち合わせ・予約手続き

  • 証人の手配(公正証書遺言の場合)

  • 自筆証書遺言の書き方チェック・法務局保管制度の案内

専門家が関わることで、遺言書の「内容の不備」「書式ミス」「相続トラブル」を大幅に防ぐことができます。



■ こんなお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください

  • 子ども同士が不仲で、将来の争いが心配

  • 再婚・養子など家族関係が複雑

  • 特定の人(内縁の妻・夫、介護してくれた家族など)に財産を残したい

  • 事業承継の準備をしたい

  • 財産をどのように分けるべきか相談したい

  • 自筆で書いた遺言書のチェックをしてほしい



■公証役場・税理士・司法書士との連携可能

必要に応じて、

  • 相続税の相談(税理士)

  • 不動産の相続登記(司法書士)

  • 遺留分トラブル(弁護士)
    など、専門家と連携しながらワンストップでサポートいたします。

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