アーネスト行政書士事務所

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公正証書遺言の手続きと流れ

公正証書遺言の手続きと流れを解説!

「自分の財産を確実に渡したい」「相続トラブルを避けたい」
そんな想いを形にするのが 公正証書遺言
行政書士として相続相談を受ける中でも、近年とくにご依頼が増えている手続きです。

今回は、公正証書遺言の特徴・必要書類・実際の流れをブログ風にわかりやすくご紹介します。


■ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

公正証書遺言のメリット

 ・形式不備による無効リスクがほぼゼロ
 
 ・原本が公証役場に保管されるため紛失しない

 ・偽造・改ざんの心配がない

 ・家庭裁判所の検認が不要

「確実に残したい」「相続人同士の争いを避けたい」という方には最も安心な方法です。


■ 公正証書遺言の作成に必要なもの(事前準備)

公正証書遺言の手続きは、準備が8割。
行政書士がサポートする場合も、まずは以下の資料を揃えるところからスタートします。

① ご本人(遺言者)の書類

 ・印鑑証明書(3か月以内)
 
 ・本人確認書類(運転免許証など)

 ・戸籍謄本(出生から現在まで)※相続関係を確認するため

② 相続人の書類

 ・各相続人の 戸籍謄本

③ 受遺者(相続人以外に財産を渡す人)がいる場合

  ・住民票 または 氏名・住所がわかる資料

④ 財産に関する資料

 ・不動産登記事項証明書

 ・固定資産評価証明書

 ・預金通帳の写し

 ・その他、株式・生命保険などの情報

財産内容を正確に把握することが、公正証書遺言の品質を高めます。


■ 手続きの流れ(行政書士サポートの場合)

STEP1:ヒアリング(遺言内容の整理)

まずは、

 ・誰に

 ・どの財産を

 ・どのように渡したいか
  を丁寧に伺います。

行政書士は法律に基づいて、遺留分税金無効リスクなどを踏まえ、最適な内容をご提案します。


STEP2:必要書類の収集

戸籍や登記事項証明書など、面倒な資料収集は行政書士が代理取得することも可能です。
財産目録もこの段階で作成します。


STEP3:遺言案の作成

公証人と事前に調整しながら、遺言の文章案を作成。
「伝わりやすい文章」「法的に有効な表現」を整えます。


STEP4:公証役場での正式作成

当日は、遺言者が公証役場へ出向いて署名・押印します。
行政書士が同行することが一般的です。

当日の流れ

 1.公証人による内容の読み上げ

 2.遺言者が内容を確認

 3.署名・押印

 4.正本・謄本の受け取り(原本は役場で保管)

作成時間はおよそ30〜60分ほどです。


■ 公正証書遺言にかかる費用

公証役場の費用+行政書士の報酬が必要になります。

● 公証役場の手数料(目安)

財産額に応じて変動します。

 ・1000万円 → 約2〜3万円

 ・3000万円 → 約3〜5万円
 
 ・5000万円 → 約5〜7万円
  
   ※内容により増減します。(上記は公証役場の手数料のみです)



■ 行政書士に依頼するメリット

 ・書類収集をすべて任せられる

 ・公証人との事前調整も代行してくれる

 ・無効リスクの排除

 ・財産調査・相続関係の整理がスムーズ

 ・当日の同行で安心

「初めてで不安」「手続きに時間をかけられない」という方に非常にメリットがあります。


■ まとめ

公正証書遺言は、
もっとも安全で確実な遺言の形式

専門家がサポートすることで、
トラブル防止・手続きの効率化・内容の精度向上が期待できます。

行政書士としても、
「安心して人生の最終意思を残せる方を増やしたい」
そんな気持ちで日々お手伝いしています。

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