公正証書遺言の手続きと流れ
公正証書遺言の手続きと流れを解説!
「自分の財産を確実に渡したい」「相続トラブルを避けたい」
そんな想いを形にするのが 公正証書遺言。
行政書士として相続相談を受ける中でも、近年とくにご依頼が増えている手続きです。
今回は、公正証書遺言の特徴・必要書類・実際の流れをブログ風にわかりやすくご紹介します。
■ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公正証書遺言のメリット
・形式不備による無効リスクがほぼゼロ
・原本が公証役場に保管されるため紛失しない
・偽造・改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認が不要
「確実に残したい」「相続人同士の争いを避けたい」という方には最も安心な方法です。
■ 公正証書遺言の作成に必要なもの(事前準備)
公正証書遺言の手続きは、準備が8割。
行政書士がサポートする場合も、まずは以下の資料を揃えるところからスタートします。
① ご本人(遺言者)の書類
・印鑑証明書(3か月以内)
・本人確認書類(運転免許証など)
・戸籍謄本(出生から現在まで)※相続関係を確認するため
② 相続人の書類
・各相続人の 戸籍謄本
③ 受遺者(相続人以外に財産を渡す人)がいる場合
・住民票 または 氏名・住所がわかる資料
④ 財産に関する資料
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預金通帳の写し
・その他、株式・生命保険などの情報
財産内容を正確に把握することが、公正証書遺言の品質を高めます。
■ 手続きの流れ(行政書士サポートの場合)
STEP1:ヒアリング(遺言内容の整理)
まずは、
・誰に
・どの財産を
・どのように渡したいか
を丁寧に伺います。
行政書士は法律に基づいて、遺留分・税金・無効リスクなどを踏まえ、最適な内容をご提案します。
STEP2:必要書類の収集
戸籍や登記事項証明書など、面倒な資料収集は行政書士が代理取得することも可能です。
財産目録もこの段階で作成します。
STEP3:遺言案の作成
公証人と事前に調整しながら、遺言の文章案を作成。
「伝わりやすい文章」「法的に有効な表現」を整えます。
STEP4:公証役場での正式作成
当日は、遺言者が公証役場へ出向いて署名・押印します。
行政書士が同行することが一般的です。
当日の流れ
1.公証人による内容の読み上げ
2.遺言者が内容を確認
3.署名・押印
4.正本・謄本の受け取り(原本は役場で保管)
作成時間はおよそ30〜60分ほどです。
■ 公正証書遺言にかかる費用
公証役場の費用+行政書士の報酬が必要になります。
● 公証役場の手数料(目安)
財産額に応じて変動します。
・1000万円 → 約2〜3万円
・3000万円 → 約3〜5万円
・5000万円 → 約5〜7万円
※内容により増減します。(上記は公証役場の手数料のみです)
■ 行政書士に依頼するメリット
・書類収集をすべて任せられる
・公証人との事前調整も代行してくれる
・無効リスクの排除
・財産調査・相続関係の整理がスムーズ
・当日の同行で安心
「初めてで不安」「手続きに時間をかけられない」という方に非常にメリットがあります。
■ まとめ
公正証書遺言は、
もっとも安全で確実な遺言の形式。
専門家がサポートすることで、
トラブル防止・手続きの効率化・内容の精度向上が期待できます。
行政書士としても、
「安心して人生の最終意思を残せる方を増やしたい」
そんな気持ちで日々お手伝いしています。