アーネスト行政書士事務所

ブログ

ご家族が亡くなった時

家族が亡くなった時、まず何をすればいい?

家族が亡くなった直後は、気持ちが落ち着かず、何から手をつけて良いか分からない方が多いと思います。
行政書士として日頃から相続や死亡後の各種手続きのご相談を受けていますが、まず最初にすべきことは意外とシンプルです。

この記事では、「まずやるべきこと」から「落ち着いてからやること」まで時系列でわかりやすく解説します。


1. 医師による死亡確認と「死亡診断書」の受け取り

家族が亡くなった場合、最初に必要なのは医師による死亡確認です。

 ・病院で亡くなった場合 → 医師がその場で死亡診断書を作成

 ・自宅で亡くなった場合 → かかりつけ医または救急を呼び、医師が確認
 
 ・不自然死の可能性がある場合 → 警察が入り、検視後に「死体検案書」が発行

この死亡診断書(または死体検案書)は、今後の手続きのすべての基礎となる最重要書類ですので、必ず受け取りましょう。


2. 葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送を依頼

死亡確認後は、できるだけ早めに葬儀社へ連絡します。
すでに決まっている葬儀社があればそちらへ、決まっていない場合は病院や市役所が紹介してくれることもあります。

葬儀社が行う主なサポート

 ・ご遺体の搬送

 ・安置場所の手配
 
 ・葬儀日程の調整

 ・必要書類の案内

突然のことで慌てる必要はありません。
まずは搬送だけでも手配すれば大丈夫です。


3. 親族・関係者への連絡

喪主となる方を中心に、近親者へ連絡を行います。
勤務先・学校・ケアマネジャーなど、必要に応じて関係者にも連絡しておくとスムーズです。


4. 死亡届の提出(7日以内)

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。
死亡診断書と一体になった様式になっており、医師が記入する部分はすでに書かれています。

[提出先]

 ・死亡した場所の役所

 ・本籍地

 ・住所地

いずれでも提出可能です。

届出を行うと、火葬許可証が交付されます。
多くの場合、葬儀社が手続きの補助をしてくれます。


5. 葬儀・火葬

火葬許可証を受け取ったら、葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀・火葬の日程を決めます。
宗教や規模に応じて内容は異なりますが、最近は家族葬・直葬・一日葬など選択肢も増えています。


落ち着いてから行う手続き(期限に注意)

葬儀が終わった頃から、徐々に以下の手続きに着手します。
ここからが行政書士のサポートが特に役立つ部分です。


6. 健康保険・年金の手続き

 ・国民健康保険 → 14日以内に資格喪失届

 ・社会保険(会社員) → 勤務先が手続き

 ・年金受給者 → 10日以内に日本年金機構へ届出

未支給年金の請求が必要な場合もあります。


7. 公共料金・銀行・名義変更などの生活関連手続き

葬儀後は、少しずつ以下の名義変更を進めます。

 ・電気・ガス・水道

 ・携帯電話・インターネット

 ・銀行口座

 ・クレジットカード

 ・NHK 等

故人名義の口座は、銀行が死亡を知ると凍結されるため、早めの対処が大切です。


8. 相続手続き(期限に注意)

相続には法定の期限があるため、早めに方向性を決めることが重要です。

 ・遺言書がある場合
   → 勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」が必要(必ず開封しないことに注意してください)

 ・相続放棄・限定承認
   → 3か月以内

 ・準確定申告
   → 4か月以内

 ・相続税申告・納税
   → 10か月以内

相続人の確定、財産調査、遺産分割などの作業は専門的で時間がかかるため、早めに相談されることをおすすめします。


まとめ:まずは「死亡確認・葬儀・死亡届」の3つだけでOK

家族が亡くなったときは、以下の3つを押さえておけば大丈夫です。

 1.医師の死亡確認・死亡診断書の受取

 2.葬儀社への連絡・搬送手配

 3.死亡届(7日以内)の提出 → 火葬許可証取得

その後の健康保険・年金・名義変更・相続手続きは、落ち着いてからで構いません。

行政書士として、
「手続きが多すぎて何から始めたらいいかわからない」
「相続の期限に間に合うか心配」
という方からのご相談を多くお受けしています。お気軽にご相談ください。

記事一覧