アーネスト行政書士事務所

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クリニック開設

🏥クリニック開設をお考えの先生へ

開設までの流れとポイントをお伝えします

「いつか自分のクリニックを開業したい」
そんな想いを形にするには、医師としての臨床経験だけでなく、法的な手続き・行政への届出が欠かせません。

この記事では、行政書士の視点から、クリニック(診療所)開設の手続きと注意点をわかりやすくまとめました。初めての先生でもイメージしやすいよう、開設準備から許可申請まで、一連の流れを解説します。


🔎クリニック開設の全体の流れ

クリニック開設は、大まかに以下のようなステップで進みます。

 1.開設場所の選定(物件探し)
 2.医療機器・内装レイアウトの検討
 3.保健所への事前相談(非常に重要)
 4.開設届・構造設備の基準チェック
 5.開設届出書の提出 → 保健所による立入検査
 6.保険医療機関の指定申請(厚生局)
 7.各種届出(消防署・労基署・年金事務所など)

行政手続きは 保健所・厚生局・消防・労務関連など多岐にわたるため、開設前にスケジュールをきちんと組むことが成功の鍵です。


📝保健所への「開設届」が最重要ポイント

クリニック開設の中心となるのが、「診療所開設届出書」の提出です。

◆必要書類の例

 ・診療所開設届
 ・管理者の医師免許証(写し)
 ・施設の平面図
 ・敷地・周辺図
 ・賃貸借契約書(コピー)
 ・医療機器一覧
 ・従事者一覧
 ・風俗営業との兼用でない証明(地域による)

保健所は、部屋の広さ・動線・感染対策・換気量・レントゲン室の構造など、医療法に沿った施設基準をチェックします。

多くの先生が戸惑うのが、
「どこまでの職種を配置すると、どの部屋が必要になるのか?」
という点です。

例えば、リハビリ機器を設置する場合、専用スペースの確保が必要になり、歯科や透析などはさらに規格が細かくなります。


💡厚生局への「保険医療機関登録」も忘れずに

開設届だけでは、保険診療は行えません。
厚生局での保険医療機関指定申請が別途必要です。

申請から指定までは 1~2か月かかるため、
開業時期から逆算したスケジュールが必須です。


🔥消防・労務関連の手続きも複数あります

クリニックは不特定多数の出入りがあるため、消防法上の届出も求められます。

◆消防署

 ・防火対象物使用開始届
 ・消防計画の作成
 ・防火管理者の選任

◆労務・社会保険

 ・労働保険関係成立届
 ・適用事業所設置届
 ・従業員の社会保険加入手続き など

開業直前は何かと慌ただしくなるため、多くの院長先生が
「気づいたら締切が過ぎていた…」
ということも珍しくありません。


👨‍⚕️行政書士に依頼するメリット

クリニック開設は医療法・建築基準・労務・消防など、非常に多岐にわたります。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

✔ 手続きの漏れを防げる

複数の官公庁にまたがる手続きを一括管理できます。

✔ 保健所との事前相談の同行

専門家としての視点で、公的機関との調整をサポートします。

✔ 図面・書類作成の負担を軽減

平面図の作成・施設基準チェックを代行できます。

✔ スケジュール管理で開業日を確実に

開業希望日に向けて、最適なスケジュールを作成します。


📌まとめ:クリニック開設は“計画がすべて”

クリニック開設は、多くの書類作成や基準確認が必要なため、
早めの準備と専門家との連携が成功のポイントです。

 ・開設場所が決まったら、まず保健所に相談
 ・施設基準に合うレイアウトを検討
 ・各種届出をスケジュール化
 ・厚生局の保険登録も忘れずに
 ・専門家に任せることで開業時の負担を大きく軽減

行政書士として、先生の開業の第一歩を丁寧にサポートいたします。
クリニック開設でお困りの点があれば、いつでもご相談ください。

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