古物商許可
古物商許可の取得サポート
中古品・リユース品の販売を行うには、**古物営業法に基づく「古物商許可」**が必要です。
当事務所では、大阪府(高槻市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市など北摂エリア)を中心に、古物商許可申請をサポートしています。
■ 古物商許可とは
「古物」とは、一度使用された物品や使用を目的として取引された物品をいいます(古物営業法第2条)。
これらを仕入れて販売する場合は、公安委員会の許可を受ける必要があります。
古物商許可は、リユース事業・ネット販売・中古品買取などを行う際の法的なスタートラインです。
無許可で営業を行うと、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」(古物営業法第32条)が科されるおそれがあります。
■ 許可が必要になる主なケース
・フリマアプリやネットショップで中古品を仕入れて販売する
・ブランド品・家電・古着などを買取・再販する
・オークションやリユース業者間の取引に参加する
・中古カメラ、中古車、中古ゲーム機などを販売する
✅ 自分の私物を売るだけの場合は「許可不要」ですが、営利目的で仕入れて販売する場合は必ず許可が必要です。
■ 許可を取得するメリット
・合法的に中古品販売ができる
・業者オークションや卸取引への参加が可能
・取引先・顧客からの信用度アップ
・副業・ネット販売のリスク回避
・法人化・事業拡大の土台づくり
中古品を扱う可能性があるなら、「保険」として取得しておくのがおすすめです。
■ 申請窓口
古物商許可は、**営業所を管轄する警察署(生活安全課)**で申請します。
申請書の提出先はそれぞれの警察署ですが、最終的な許可は公安委員会から発行されます。
■ 申請に必要な書類(個人申請の場合)
・古物商許可申請書(警察指定様式)
・住民票(本籍地入り・マイナンバー記載なし)
・身分証明書(本籍地市区町村で発行)
・登記されていないことの証明書(法務局)
・誓約書
・営業所の賃貸契約書など(使用権限を証明する書類)
・手数料:19,000円(大阪府収入証紙)
法人の場合は、登記事項証明書および役員全員分の証明書が追加で必要です。
■ 許可取得までの流れ
1️⃣ 事前相談
警察署の生活安全課で申請内容を確認します(予約制の警察署もあります)。
2️⃣ 申請書類の提出
書類一式と手数料19,000円を提出します。
3️⃣ 審査(約40日)
身元・経歴調査、営業所確認などが行われます。
4️⃣ 許可証交付
審査終了後、警察署から許可証交付の連絡があります。
👉 全体で約1~2か月程度が目安です。
■ 許可後の義務
古物商許可を取得した後も、以下の義務があります。
1、標識の掲示・・・店舗、ホームページに「大阪府公安委員会第〇〇号」を明示
2、古物台帳の記録・・・取引内容を帳簿に記録(法第19条)
3、変更届・・・氏名、住所、役員変更などは14日以内に届出
4、許可証の携帯・・・出張買取や移動販売時は許可証を携帯する必要あり
■ 一般的な報酬の目安
法人申請・・・55,000円~77,000円
※別途、警察署手数料(19,000円)が必要です。
■ よくあるご質問
Q. 自宅を事務所にして申請できますか?
👉 可能です。賃貸契約書に「事業利用可」の記載があれば申請できます。
Q. ネット販売だけでも必要ですか?
👉 「中古品を仕入れて販売」する場合は必要です。新品のみの販売なら不要です。
Q. 副業でも取得できますか?
👉 はい、問題ありません。むしろトラブル防止のためにおすすめです。
■ まとめ
古物商許可は、中古品・リユース品を扱う上での信頼の証です。
北摂エリアで中古販売・転売・買取などを行う方は、ぜひお早めにご相談ください。
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アーネスト行政書士事務所